事務所通信

2026年9月号

【個人の青色申告者向け】令和9年分所得税から!「青色申告特別控除」が見直されます

「青色申告特別控除」は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。
今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。
・65万円→75万円(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
・55万円→65万円(複式簿記+電子申告/書面申告からの切り替え)
・55万円→10万円(複式簿記+書面申告)
・10万円→0に (簡易簿記/前々年の収入が1,000万円超の場合)
キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。

贈与って何? 贈与税って何? 贈与にまつわる「素朴なギモン」

家族内をはじめ個人同士で行われるお金や資産のやりとり。それが法律上の「贈与」とみなされ、思わぬリスクが生じることもあります。よくあるケースをもとに、贈与にまつわる素朴なギモンをひも解きます。
Q 贈与するときには契約書は絶対に必要なのですか?
A 民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(第549条)とされています。口頭で贈与の約束をした場合も有効であり、必ずしも契約の書面が必要というわけではありません。しかし書面によらない贈与の場合、「言った、言わない」でトラブルの原因となる可能性があります。特に大きな金額や不動産の贈与は、契約書を作ることをお勧めします。
Q 贈与税は、財産をもらったら必ずかかるのですか?
A 贈与税とは、原則として個人から金銭などの財産をもらったときに、もらった人が納める税金です。ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。つまり、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。

「売れる」仕組みはどうつくる? マーケティングのきほんの「き」

マーケティングとは単なる広告活動ではなく、「販売(強引な売り込み)を不要にすること」とされます。つまり「顧客に選ばれる仕組みをつくること」がマーケティングの目的であり本質ということです。「マーケティングの父」と呼ばれるコトラーの理論では、まず、顧客が望む価値を把握することから始めます。そのヒントを探るための考え方が、不便や悩み、欲求などをいう「ニーズ(needs)」と、ニーズを満たす際に「何を欲するか」という具体的なものである「ウォンツ(wants)」です。あわせて重要になるのが、徹底した「顧客の絞り込み」を行うこと。「全員に売ろう」ではなく、「顧客から選ばれるために、市場を絞る」ということであり、「市場を分けて・狙いを定め・どう際立たせるか」というSTP理論がそのヒントになります。
顧客が設定できれば、「その顧客に刺さる商品はどんなものか?」という具体的な検討ができるようになります。そうした顧客中心の商品開発や販売戦略の考え方を、「マーケティングの4P」といいます。商品開発や販売戦略を考える際は、「▲で悩む顧客のために、□という価値を提供するのが自社である」と、一言で言えるか考えてみるのがお勧めです。

2026年8月号

令和8年10月から 「ふるさと納税」が変わる!?

令和8年10月1日から、新たなルールのもとで「ふるさと納税」の運用が始まります。現在は、返礼品の額(寄附金額の30%以内)と関連経費の合計(募集費用)が寄附金額の50%相当以下とされていますが、令和8年10月1日からは、募集費用の割合を寄附金額の40%相当以下、自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合を60%相当以上とされます(経過措置あり)。また、製造・加工品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件ですが、「価値の過半が区域内で生じていること」の証明・公表が必要になります。
 今回のルールの見直しは、自治体側の運用を厳格化・透明化するものですが、結果として、事業者(返礼品提供者)や寄附者(納税者)にも影響が及ぶことが見込まれます。事業者は、返礼品の価格(付加価値)についてきちんと説明することが求められます。このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。寄附者にとっては自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。

本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除

年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。そうした苦しい状況のときに活用できるのが、所得税・住民税の「雑損控除」です。
本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます。例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、次のような書類等を用意しましょう。
○罹災証明書・警察証明
○被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの
○写真など被害状況が確認できるもの
○災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等)
○災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの

令和8年10月施行! 全事業主が対象です 「カスハラ」「求職者セクハラ」対策が義務化

改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。
カスハラとは、①顧客や取引先等の言動であること②社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること③従業員の就業環境が害されるものであること――の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
求職者セクハラとは、採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行うセクハラをいいます。
事業主は、カスハラ対策・求職者セクハラ対策として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止――などの措置をとることが求められます。厚生労働省が公開しているツール類も活用しながら、カスハラ・求職者セクハラ対策に関する自社の対応方針を定めましょう。

2026年6月号

「飲食料品に消費税をかけない」とは? 0%か、非課税か――どうなる? 消費税の取り扱い

長引く物価高を背景とした、「飲食料品に消費税をかけない」政府の方針が注目を集めています。実は、どのような取り扱いになるかによって事業者が納める消費税額が変わることは、意外と知られていません。現段階の議論においては、取引区分を「税率0%(課税取引)」とするか、「非課税取引」とするか――が大きな焦点となっています。飲食料品のみを販売する事業者を例に、その違いをおさえておきましょう。
○「税率0%(課税取引)」の場合:売上に係る消費税は0となりますが、飲食料品以外の仕入(備品や包装材等)に係る消費税は差し引くこと(仕入税額控除)ができます。そのため、消費税確定申告によって仕入に係る消費税(支払った消費税)が還付されます(本則課税による申告の場合)。
○「非課税取引」の場合:売上に係る消費税は0となりますが、飲食料品以外の仕入(備品や包装材等)に係る消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができません(本則課税による申告の場合)。そのため、仕入時に支払った消費税額の全額がコストに含まれ、コストアップは避けられず、事業者によっては利益が減ってしまいます。値上げ等の検討も必要になるでしょう。

金利上昇時代の金融機関との上手な付き合い方

日本の金利は超低金利の時代を終え、緩やかな上昇局面に入っています。不安定な経済環境とも相まって、いつ、新たな資金調達が必要となるか分かりません。いざというときに備えて、金利動向とともに、金融機関との向き合い方を再確認しておきましょう。そのポイントとして、①毎月の経営状況を「数字」で把握する②経営状況の異変へ適切に対応する③会社の状況を金融機関に伝えておく――の3つが挙げられます。
近年、多くの金融機関では、融資の際に事業評価を重視する動きが見られます。融資先企業の経営状況をこれまで以上に重視する機運はますます高まるでしょう。企業側も、毎月、自社の数字を確認し、状況を整理して伝えること――つまり月次決算を行い、経営の透明性を高めていくことが、金融機関と上手に付き合う基本になります。月次決算に基づく業績を金融機関と適時に共有し、原因分析や改善に取り組んでいる企業は、継続的な支援や助言を受けやすくなります。
なお、月次決算には、「適時・正確な会計帳簿が作成されていること」「会計事務所による毎月の巡回監査を受けていること」が大前提となります。

めざせ、賃上げ!「価格交渉力」を身につけて適正利益を確保しよう

不安定な世界情勢を背景に、急速に資源高が進んでいます。原材料費や運送コスト等の増加も懸念されるなか、労務費の上昇も大きな経営課題。適正利益の確保がカギとなるいまこそ、「価格交渉力」を身につけることが肝要です。
取引はあくまで「対等な立場」で行うもの。この前提を踏まえ、取引先との価格交渉に臨む際の5つのポイントを確認しましょう。
(1)自社業種・業界の価格改定に関する情報を収集する
(2)価格交渉を行うタイミング・順番を検討する
(3)取引先に対して価格交渉の申し入れを行う
(4)交渉のベースとなる説明資料を準備する
(5)発注後に発生する価格交渉への対応を想定・準備しておく
価格交渉は企業の成長を支える重要な経営活動です。適正利益の確保が、持続的な成長と賃上げのベースとなります。社長はもちろん、従業員の1人ひとりが価格交渉力を身につけ、会社全体で、毅然とした姿勢で対応することが最も重要なポイントです。

2026年4月号

令和8年度税制改正のポイント② 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し

中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。
令和8年度税制改正において、本特例対象の少額減価償却資産の取得価額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます(4月1日から適用予定)。加えて、適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、年間合計額は「300万円まで」で現行と変わりません。また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。
この特例で処理した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点が 「150万円」から「180万円」に引き上げられます(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。

中小企業のための情報セキュリティ管理のイロハ

記憶に新しい、大手飲料メーカーや大手通販サイトが受けたサイバー攻撃。「うちは中小企業だから関係ない」と思い込んでいませんか? 情報漏洩等の事故が起きた場合、自社だけでなく取引先や顧客まで被害を拡大させてしまいます。しかし、「何から始めればいいか分からない」という企業も多いことでしょう。その際は、次の5か条を守るところから始めてみましょう。
 〇OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!
 〇ウイルス対策ソフトを導入しよう!
 〇パスワードを強化しよう!
 〇共有設定を見直そう!
 〇脅威や攻撃の手口を知ろう!
自社の情報セキュリティ管理について、いま一度見直してみましょう。

知っておきたい「子ども・子育て支援金制度」

子育て支援の財源確保のための新しい仕組みとして、令和8年4月分の医療保険料から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。「子ども・子育て支援金」は、加入している医療保険制度ごとに支援金額が決められます。被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合、標準報酬月額に支援金率(令和8年度は0.23%)を掛けた金額を従業員と事業主が折半します。従業員1人ひとりの標準報酬月額に応じて支援金額が異なるため、支援金額の算定や徴収などの事務負担が増えることになります。また、給与計算システムの保険料率等の設定変更も必要です。
なお、法令上の義務ではありませんが、従業員へ同制度の理解や周知を促すためにも、給与明細への保険料の内訳表示(支援金額の追加)をすることが望ましいといえます。

住所等変更登記の義務化が始まります

近年、所有者等が不明な土地が全国で増えており、社会問題となっています。この問題解決のため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。正当な理由なく、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。義務化の施行日より前に住所等の変更があった場合についても、義務化の対象となります。この場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
なお、不動産の所有者が必要な情報を事前に法務局へ登録しておくことで、住所や氏名等に変更があったときに法務局が職権で変更登記をしてくれる「スマート変更登記」というサービスがあります。

2026年3月号

決算をサクッとキチンと終わらせる!──決算時は「資産・負債の残高確定」のタイミング

3月は決算を迎える企業が多い月です。決算手続きでは、正確な当期利益を計算するために、決算日時点の資産(現金預金、売掛金、棚卸資産、固定資産等)や負債(買掛金、借入金、未払金等)を確認して、残高を確定させる必要があります。「資産の部」「負債の部」の項目について、主なポイントを確認しておきましょう。
(1)「資産の部」のポイント
 ○現金預金:決算日時点の帳簿残高と実際の残高の一致を確認
 ○売掛金:総勘定元帳の「売掛金」と補助元帳(得意先別明細)を照合
 ○棚卸資産:実地棚卸しを行い、実際の数量と帳簿上の数量を照合
 ○仮払金:決算日までに必ず精算
 ○固定資産:現物と固定資産台帳を照合
(2)「負債の部」のポイント
 ○買掛金:総勘定元帳の「買掛金」と補助元帳(仕入先別明細)を照合
 ○借入金・役員借入金:帳簿残高との照合と短期・長期に区分
 ○未払金・未払費用:支払未了のものを計上

令和8年度税制改正のポイント① インボイス制度「経過措置」の内容が変わります

令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置の内容が、令和8年度税制改正により変わります。
(1)「2割特例」から「3割特例」へ――個人事業者に限り適用可能に
「2割特例」の対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間とされていました。「2割特例」の終了後も、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます(令和9年分および令和10年分)。
(2)「80%控除」から「70%控除」へ――段階的に引き下げ、措置期間も2年延長
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置)については、控除できる期間が2年延長されるとともに、控除可能割合も見直されます(令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%)。

いまこそ考えてみましょう 「シニア人材の雇用」

全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。今後を見据えて、①就業規則の見直し②シニア人材の賃金・労働条件の見直し③継続雇用の意思確認④シニア人材の処遇・支援体制の見直し――等を行い、シニア人材により活躍してもらうための就業環境をいまから整えておきましょう。なお、令和8年4月は、シニア人材を雇用する会社にとって重要な制度改正が控えています。概要をおさえておきましょう。
○「在職老齢年金制度」の見直し:賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)となる「在職老齢年金制度」。老齢厚生年金が減額されるライン(基準額)が、現行の「51万円」から「62万円」へと引き上げられます。
○高年齢労働者の労災防止対策が努力義務化:労働安全衛生法の改正により、高年齢労働者(60歳以上)の特性を考慮した業務の割り振り等を行うなどして、高年齢労働者の労災防止対策を講じることが全事業者の努力義務となります。

2026年2月号

こんな収入はありませんか? 会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心

 多くの会社員は年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。例えば、次のような収入はありませんか?
○満期保険金・解約返戻金の受取り
○株式の売却・配当等による収入
○家賃収入
○資産の売却による収入
○副業による収入
○フリマアプリ等による収入
○FXや暗号資産の取引による収入 など
 給与以外の収入は、気づかないうちに「申告モレ」の原因になりがちです。不安があれば、早めに当事務所にご相談ください。

経理の「?」を「!」に 「棚卸資産」のきほん

 企業が販売や製造のために保有する商品、製品、原材料や製造途中のものを「棚卸資産(在庫)」といいます。
 重要な決算業務の1つに、「棚卸し」があります。棚卸しは、売上に対応する売上原価を確定させるために必要な手続きです。仕入高は日々の会計処理によって帳簿上計算されているので、期首棚卸高に仕入高を加え、期末棚卸高を差し引くことで正確な売上原価を計算することができます。棚卸しでは、実際に確認した商品等の数量に仕入単価を掛けて期末棚卸高を計算します。期末棚卸高に引取運賃などの付随費用を加えることを忘れてしまいがちなので注意が必要です。
 期末棚卸高の算定に誤りがあると、当期利益額の増減に直結します。棚卸資産は自社内にあることから、恣意的な操作が加えられやすいと考えられ、税務調査においても確認の対象となりやすいので注意しましょう。

「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし

 「将来のことを考えて、今のうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度を知っておくと、選択の幅がより広がります。
〇暦年課税制度
 1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与金額に比例して累進税率(10~55%)が適用される制度です。贈与する人(贈与者)・贈与される人(受贈者)について、特段の要件等もありません。相続発生時には、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産(基礎控除の範囲内を含め、相続開始前4~7年以内の贈与財産については100万円を控除)は相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。
〇相続時精算課税制度
 原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です。基礎控除額(毎年110万円)・特別控除額(2,500万円)を超えた額に、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に加算するとともに、相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引く(精算する)仕組みです。同制度を利用した場合には、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象にはなりません。
 どちらを利用したら良いかは慎重な検討が必要です。当事務所へご相談ください。

以上の記事について詳細を知りたい方は、当事務所へご連絡ください

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